研究開発に見た遠回りの結論にあきれる -水素エンジンと点火装置-


2014年6月14日土曜日

バイクのナンバーを取らなくても、所有しているだけで税金がかかる???バイクだけではなかった


私の住む市では。以下のような規則がある。「軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者に課する」というもの。
確かに、第四百四十二条の二にそのような理不尽なことが書いてあるが、すんなりと了解できるものではない
 
つまり、ナンバーを取って公道を走行できる状態でなくても(廃車してあっても)、車検の必要な自動二輪車、軽自動車などでも税金は納めろ、という話らしい。

 

この事態に遭遇したのである。それは、10年以上乗らずに廃車していた自分のバイク。75cc原付のだから、維持費が安いし手軽なので、セカンドバイクとしてナンバーを取ろうとしたときに勃発。

 

区の窓口で応対してくれた女性曰く「ご自身で所有していたバイクですね、10年前に廃車していても、3年さかのぼっての税金を納入していただく必要があります」というのである。

このような規則になっているらしいが、言い回しが複雑すぎて何を言っているのかよくわからない。煙に巻いて納税させようとしている、と表現されても仕方がない文章だと思うのだが
 
そんなバカな、拡大解釈ではないですか。窓口の女性も済まなそうに同情。スッタモンダしての対策は、知り合いの中古屋さんから購入したことにする販売証明書をもらってくることでとりあえず引き上げた。

 

しかし、すでに私の素性は担当した窓口の女性にわかっている。そこに虚偽の販売証明を知り合いに発行してもらうのは、その知り合いに迷惑がかかる可能性がある。

 

数日後に再度、市の窓口を訪れ「中古屋から販売証明はもらえませんでした」「ですから、知り合いから購入したことにします」というと、「その方が市内の方ですと、納税義務が発生します」という話。

 

「では、書類が何もないバイクにナンバーを付けたいとなったら、どうするのですか?」と聞いてみると、「そのような場合は、盗難車ではないという証明が必要で、その書類がここにありますから、イシ刷り(フレームナンバーを鉛筆で写し取る)を添付して、必要事項を書き込んでいただければ結構です」、ということで一件落着。

 

それなら簡単。すでに盗難車ではないことを窓口の女性は認識しているし、お役所だから、書類さえ揃っていれば、問題なく通るようである。