私の住む市では。以下のような規則がある。「軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者に課する」というもの。
確かに、第四百四十二条の二にそのような理不尽なことが書いてあるが、すんなりと了解できるものではない
この事態に遭遇したのである。それは、10年以上乗らずに廃車していた自分のバイク。75cc原付のだから、維持費が安いし手軽なので、セカンドバイクとしてナンバーを取ろうとしたときに勃発。
区の窓口で応対してくれた女性曰く「ご自身で所有していたバイクですね、10年前に廃車していても、3年さかのぼっての税金を納入していただく必要があります」というのである。
このような規則になっているらしいが、言い回しが複雑すぎて何を言っているのかよくわからない。煙に巻いて納税させようとしている、と表現されても仕方がない文章だと思うのだが
しかし、すでに私の素性は担当した窓口の女性にわかっている。そこに虚偽の販売証明を知り合いに発行してもらうのは、その知り合いに迷惑がかかる可能性がある。
数日後に再度、市の窓口を訪れ「中古屋から販売証明はもらえませんでした」「ですから、知り合いから購入したことにします」というと、「その方が市内の方ですと、納税義務が発生します」という話。
「では、書類が何もないバイクにナンバーを付けたいとなったら、どうするのですか?」と聞いてみると、「そのような場合は、盗難車ではないという証明が必要で、その書類がここにありますから、イシ刷り(フレームナンバーを鉛筆で写し取る)を添付して、必要事項を書き込んでいただければ結構です」、ということで一件落着。
それなら簡単。すでに盗難車ではないことを窓口の女性は認識しているし、お役所だから、書類さえ揃っていれば、問題なく通るようである。